平成23年6月1日

社団法人日野青色申告会

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」

という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第

106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第

103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第

106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の

退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附

則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「

役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣

府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員に関する内閣府令(平成

20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「

国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

.[本件連絡先]

電話番号 042-584-1188(直通)

FAX 042-584-1219